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  税理士法人三小田 ニュースレター 第42号 29年10月
    Date : 2017/10/30 (Mon)
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税理士法人三小田 ニュースレター 第42号 29年10月
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目次
1 青色申告特別控除の『青色』とは?
2 社員旅行費用を経費とする場合の注意点
3 期末棚卸の評価はとても重要
4 所長雑感
5 相続シリーズ:@−3
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1 青色申告特別控除の『青色』とは?
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 個人と法人、共に税金の申告をする場合、白色申告と青色申告の二通りの申告方法があります。
なぜ青色申告と呼ばれるようになったかは諸説あるようですが、私の聞いたところによれば、戦後、申告納税制度についてシャウプ勧告というのがあって、そのシャウプ博士が日本人の好きな色を聞いたところ、青色が一番多かったそうです。よって「正しく記帳し納税する真面目な納税者にはメリットを設けよう」と青色申告の優遇措置が設けられたという話でした。
「複式簿記」で正しく記帳した人には65万円の特別控除、その他の人には10万円の特別控除を認めています。当事務所では、弥生会計ソフトの導入により65万円の特別控除の適用をすすめています。弥生会計ソフトの操作は簡単です。入力方法を習得して青色申告特別控除(控除額65万円)により所得税と住民税の節税をしましょう。
入力の方法を勉強したい方は、当事務所へご連絡下さい!
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2 社員旅行費用を経費とする場合の注意点
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「会社の福利厚生を充実させる」「従業員のモチベーションをアップさせる」など、社員旅行にはさまざまなメリットがあります。しかし、社員旅行にかかる経費を福利厚生費勘定として計上するには、一定の条件を満たす必要があります。もし、社員旅行を行う予定がある場合は条件を満たしているかどうかを改めて確認することが大切です。
福利厚生費として経費計上する場合、全員に平等に支払う費用であることが大前提です。そのため社員旅行は欠席者がいないのが理想ですが、諸事情により欠席する方もいるでしょう。ですが、参加しなかった社員に対して金銭を支給しないで下さい。支給すると、社員旅行費用も含めて給与扱いとなり所得税が課税されてしまいます。
さらに、旅行の期間も大切です。国内旅行の場合は4泊5日以内、海外旅行の場合は海外での滞在日数が4泊5日以内におさめましょう。また、会社の負担額にも注意が必要で、目安としては従業員1人につき5万円〜7万円程度におさめましょう。
社員旅行費用については、会社が全額負担しても良いですが、従業員が費用の一部を負担しても構いません。その場合は、旅行積立金として給与から天引きする方法があります。ただし勝手に給与から天引きすることは、労働基準法違反となります。事前に労働者の過半数で組織する労働組合などと「賃金控除に関する協定」を結んでおきましょう。
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3 期末棚卸の評価はとても重要
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個人は12月31日の時、法人は決算日の時、期末たな卸商品、期末材料などの在庫数量の調査を行います。
これは、今期の利益を計算する上でとても重要です。なぜならば、期中1年間に仕入れた商品が12月31日(決算日)までに全部売り切れることはありません。少なからず在庫として売れ残っています。この売れ残った商品は仕入原価に入れることはできません。正しい棚卸をしないと今年の純利益を把握できないし、正しい申告もできません。特に製造業、建設業の場合は材料や外注費、労務費などが一部仕掛品として残っています。
仕掛品の評価は非常に難しいです。評価の仕方が分からない時は、当事務所にお尋ね下さい。
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4 所長雑感
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 10月に入りました。今月から年金が満額支給されます。65歳を過ぎたら、時の過ぎるのが早く感じられます。個人の申告と法人の3月決算で多忙を極めていたと思ったら、もう年末調整の準備です。
最近のニュースは選挙のことばかりですね。国政選挙の結果はどうなるかわかりませんが、早く国内の政局がおちつき国際情勢に目を向けてもらいたいものです。せっかく人間として生まれてきたのだから、世界の人々がもっと仲良くしていければいいのに、といつも思います!!
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5 遺言:シリーズQ
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 行政書士の中島です。                                
 秋も深まり、朝夕は冷え込むようになってまいりましたが、皆様、お元気でお過ごしでしょうか。
 さて、今回は、相続シリーズ@−3:預貯金についての平成28年12月19日の最高裁大法廷の判決をご紹介します。
@ 今回の判決が出るまでは、原則、預貯金については、被相続人の死亡により、相続人らに、当然に、分割されて、遺産分割(話し合い)の対象とはならないとされてきました。
A しかし、今回、最高裁大法廷は、今までの判例を変更して、亡くなった人(被相続人)の預貯金を親族がどういうふうに分けて相続するかについて、「預貯金は、法定相続分の割合で、機械的に、当然に分配されず、話し合いなどで取り分を決められる『遺産分割』(話し合い)の対象となる」との判断を示しました。
B これにより、一部の相続人が、生前に、財産を贈与されていた場合に生じていた不平等が解消されることになると期待されています。 
今回は以上です。
この変更で、相続はどう変わるのかについては、次回、書きたいと思います。
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  税理士法人三小田 ニュースレター 第42号 29年10月
    Date : 2017/10/30 (Mon)
目次
1 青色申告特別控除の『青色』とは?
2 社員旅行費用を経費とする場合の注意点
3 期末棚卸の評価はとても重要
4 所長雑感
5 相続シリーズ:@−3


  税理士法人三小田 ニュースレター 第42号 29年10月
    Date : 2017/10/30 (Mon)
目次
1 青色申告特別控除の『青色』とは?
2 社員旅行費用を経費とする場合の注意点
3 期末棚卸の評価はとても重要
4 所長雑感
5 相続シリーズ:@−3


  税理士法人三小田 ニュースレター 第41号 29年7月
    Date : 2017/07/05 (Wed)
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    税理士法人三小田 ニュースレター 第41号 29年7月
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目次
1 ホームページの作成費用
2 夫婦共有で家を建てた場合の住宅ローン控除
3 海外出張の支度料
4 所長雑感
5 相続:シリーズ@−2
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1 ホームページの作成費用
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 最近ホームページを作成する会社が増えています。当事務所が8年前にHP
を作成した時の費用は30万円でした。
 最近、新しいお客様から『ホームページを見ました』と言う問い合わせや、
アクセスが増えてきました。ホームページ上のブログは10人の社員が交替で毎
日更新をしています。
 最近は、インスタグラムやフェイスブックへもリンクし、当所へのフォロワ
ーも少しづつ増えてきました。
 私は新しいお客様からの問い合わせがあった場合、まずお客様のホームペー
ジを検索します。会社へお伺いする前にお客様のデータをインプットしてから
訪問します。
 最近の若い経営者の方々は、まず『三小田税理士事務所』のホームページを
みてから、問い合わせをされているようです。
 継続は力なり、毎日のブログ更新を社員皆んなで、声をかけあいながら頑張
っています。

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2 夫婦共有で家を建てた場合の住宅ローン控除
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 夫婦共有で家を建て、連帯債務で借り入れをした場合、住宅ローン控除は夫
婦各々受けることができます。
 ただし、その後、奥様の所得がなくなると奥様は住宅ローン控除が適用でき
なくなります。
 又、夫婦共有の割合を半々にすると、借入金の返済の仕方によっては、贈与
とみなされる場合があるので注意が必要です。
 将来の返済計画を考慮しながら共有割合を決めましょう。

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3 海外出張の支度料
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 海外に出張する場合、通常社内の出張旅費規定により日当や旅費を支給しま
す。
 最近は渡航の前に支度料を支払っている会社もあります。
 では、海外渡航時の支度料はどのくらい払えるのでしょう。
 支度料は、出張者が旅装や日用品等の準備に充てるために支給するものです。
 よって会社での職責や出張先によっても違いがありますが、だいたい10万円
前後が多いようです。

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4 所長雑感
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 あっと言う間に今年も半分が過ぎました。
 7月蟹座は私の誕生月、そして元巨人軍原監督と同じ22日が誕生日です。
 先日、介護保険証を市役所にとりに行きました。
 なんと老人会の仲間入りです。
 厚生年金が満額もらえるそうです。なぜか嬉しいような寂しいようなそんな
気分を味わっています。
 でもまだまだ頑張ります。青春から朱夏にさしかかって、ますます気合が入
ってきました。

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5 相続:シリーズ@−2
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 行政書士の中島です。
 今回は、相続シリーズ@−2:不在者財産管理人の権限外行為についてです。
 前回書きましたように、不在者財産管理人の権限は、権限の定めのない代理
人と同じで、管理行為・保存行為などに限定され、不在者の所有物の売買や遺
産分割協議などを行う場合、「不在者財産管理人の権限外行為の許可審判の申
立て」を行う必要があります。
 その不在者財産管理人の権限外の行為としては、
  @不在者の所有物の売買・交換
  A所有不動産への抵当権の設定
  B賃借権の設定・更新
  C遺産分割協議
  D訴訟行為
  E相続放棄
  F扶養料の支払い
  などがあります。
 不在者本人が売却した不動産の所有権移転登記手続や期限の到来した債務の
弁済は、不在者財産管理人の権限内とされています。
 今回は、以上です。
 相続についてのさまざまなご相談は、お気軽に当事務所までどうぞ。


  税理士法人三小田 ニュースレター 第40号 29年4月
    Date : 2017/04/06 (Thu)
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    税理士法人三小田 ニュースレター 第40号 29年4月
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目次
1 宝くじを共同で買った時の税金は?
2 土地・建物を一括購入した場合の取得価額の按分の方法
3 学生は青色事業専従者になれますか?
4 貸し衣しょうの耐用年数は?
5 所長雑感
6 相続:シリーズ@−1
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1 宝くじを共同で買った時の税金は?
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 ドリームジャンボ宝くじを買った方、結果はどうでしたか?
 当たったらこういう事をしよう、あれもしよう、好きなスニーカーも買いま
くろうと楽しい妄想にふけっていたんですが、全くかすりもしませんでした。
こんなもんですよね、宝くじって…。さてさて宝くじが当たった場合、税金
がかかるか否か、ご存知ですか?
 実は、宝くじでいくら当たっても税金はかかりません!!
 購入した時点で、約40%の税金がかかっているため非課税なんです。
 (1枚300円の宝くじを100枚購入したら3万円で、この内の1万2千円が税金と
して納められているからなんでなんですね?。)
 なので、翌年の所得税も住民税もかかりません。
 手に入れた大金なのに税金がかからない!!
 ドリームジャンボとはよく言ったものですね。でも受取り方によっては税金
がかかる可能性があります。
 例えば、3人で宝くじを共同購入し、代表が1人で銀行にお金を受け取りに行
き、後で残りの2人にお金を分けた場合は残りの2人にばっちり税金がかかりま
す。後でお金を分けた場合は贈与とみなされるんですね。
 なので、共同購入した場合は共同購入した全員で銀行に行きお金を受け取る
と税金はかからない、という事になります。
 行けない場合は、委任状があれば大丈夫です。もしもいつか当たった時の為
に役立つかなと、調べた夢のそのまた夢の豆知識でした。

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2 土地・建物を一括購入した場合の取得価額の按分の方法
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 Q.土地と建物を一括購入したけど取得価額はどのように按分したらいいで
   すか?
 A.@契約によって土地と建物の価額が区分されている時はその価額。ただ
    しその価額が適正な価額であること。
   A区分されていない時は、建設業者の帳簿書類で確認できるときはその
    価額。ただしその価額が適正な価額であること。
   B区分が難しい場合は、取得の時の時価の比により按分する。
    時価で按分する場合は相続税評価額や固定資産税評価額又は公示価額
    を参考にし合理的な方法により区分します。

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3 学生は青色事業専従者になれますか?
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 Q.学生は青色事業専従者控除をうけることができますか?
 A.高校、大学その他専門学校などの学生は、昼間の授業を受ける人は夜間
   の仕事に対して、夜間の授業を受ける人は昼間の仕事に対して青色事業
   専従者給与をうけることができます。
   ただし、その年を通じて6月を超える期間その青色申告者の営む事業に
   専ら従事していることが必要です。

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4 貸し衣しょうの耐用年数は?
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 Q.婚礼用貸し衣しょうの耐用年数は何年ですか?
 A.貸し衣しょう業者がその用に供する貸し衣しょうの耐用年数は法定耐用
   年数表の「9.娯楽又はスポーツ器具及び興業又は演劇用具」に該当し、
   貸し衣しょう、かつら、小道具、大道具などの耐用年数は2年です。

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5 所長雑感
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 個人申告が終了してほっと一息。今年もいろんな事業者の方の申告をしまし
たが、全体的に景気はもどってきているように思います。
 また、最近法人成りや、新規開業のほか相続税の相談が多くなってきました。
 事業承継を考えておられる方は早めの対策が必要です。
 是非当事務所にご相談下さい。

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6 相続:シリーズ@−1
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 行政書士の中島です。
 日増しに春めいてまいりましたが、皆さまお変わりなくお過ごしのことと存
じます。
 さて、前回まで、2年半にわたり、遺言について書いてきましたが、今回か
ら、相続について書いていきたいと思います。
 今回は、相続シリーズ@−1:所在や生死がわからない相続人がいるときに
ついてです。
 Q.先日、父が亡くなりましたが、相続人は、母と私と弟です。
   しかし、弟は、10年前に家を飛び出して以来、音信不通で所在不明で
   す。
 A.@所在不明となった者に対して、権利行使をしたい場合や所在不明とな
    った者の財産を保護する必要が生じた場合など、家庭裁判所は、利害
    関係人や検察官の請求により、不在者の財産管理について必要な処分
    を命ずることができます。
   A上記@の財産管理について必要な手続の代表的なものが「不在者財産
    管理人選任審判の申立て」です。
    管理人の職務としては、財産目録の調整・財産保存に必要として家庭
    裁判所から命じられた処分の遂行・財産の状況報告や管理の計算など
    があります。
   Bただ、不在者財産管理人の権限は、権限の定めのない代理人と同じで、
    管理行為・保存行為などに限定されます。
    不在者の所有物の売買や遺産分割協議などを行う場合、選任された
    「不在者財産管理人の権限外行為の許可審判の申立て」を行う必要が
    あります。
 今回は以上です。続きは、次回相続シリーズ@−2で書きたいと思います。
 相続についてのさまざまなご相談は、お気軽に当事務所までどうぞ。


  税理士法人三小田 ニュースレター 第39号 29年2月
    Date : 2017/02/01 (Wed)
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    税理士法人三小田 ニュースレター 第39号 29年2月
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目次
1 顧問税理士が変わったら調査に入られやすい?
2 おじいちゃんの自宅を孫へ贈与した時
3 その支出は修繕費ですか、資本的支出ですか?
4 4月から生命保険料が値上げ
5 所長雑感
6 60代の社員さんがいる会社様への大切なお知らせです!
7 遺言:シリーズS−4
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1 顧問税理士が変わったら調査に入られやすい?
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 顧問税理士が変われば調査に入られやすいとよく聞きますが、これは結論か
らいえば「都市伝説」で、そのようなことはありません。
 ではなぜそのようなことが巷で噂されるのでしょうか。
 それは税理士が変われば、実務上「会計処理のルールを変更」することがよ
くあり、それによって事業の実績が変わることがあります。
 税務署のKSKシステムは、調査対象の選定・抽出条件の重きを期間損益の
比較に置いていますから、勘定科目ごとの金額(増減率)が急激に変わること
は調査選定されやすくなるわけです。
 調査に入られたくなければ、前の税理士・会計事務所がやっていた会計処理
の方法をあえて踏襲することです。
 ぜひ、勘違いを正してください。

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2 おじいちゃんの自宅を孫へ贈与した時
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 おじいちゃんよりお父さんが先に亡くなって、おじいちゃんの所有している
自宅と土地を孫に名義変更する場合、相続時精算課税を使うと2,500万円までは
贈与税がかかりません。
 ただし不動産取得税(3%)と登録免許税(2%)はかかります。
 よって、このような費用負担を軽減するために、遺言という方法もあります。
 遺言にすれば相続となり不動産取得税はかからず、登録免許税は0.4%ですみ
ます。
 くわしくは税理士にご相談下さい。

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3 その支出は修繕費ですか、資本的支出(減価償却資産)ですか?
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 下記の支出は修繕費として認められます。
 (1)家屋又は壁の塗替
 (2)家屋の床の毀損部分の取替
 (3)家屋の畳の表替
 (4)毀損した瓦の取替
 (5)毀損したガラスの取替又は障子、襖の張替
 (6)ベルトの取替
 (7)自動車のタイヤの取替
 などなど。
 なお、基本通達には固定資産の価値を高め、耐久性を増やすこととなる場合
は資本的支出(減価償却資産)になると規定されています。
 修繕費が多額になる場合、税務調査でチェックされます。
 判断に迷った時は税理士にご相談下さい。

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4 4月から生命保険料が値上げ
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 生命保険各社はマイナス金利政策の影響で、保険商品の値上げや販売停止が
行われます。
 生命保険の改定は2017年4月以降に契約する新規加入者から順次スタートする
予定ですが商品の特性に応じて価格への影響度は変わります。
 まず、長期の運用収入を見込む貯蓄型の生命保険について保険料の値上げが
予想されます。
 この機会に一度見直しをご検討されたらいかがでしょうか? 

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5 所長雑感
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 今年もいよいよ個人申告が始まります。
 毎年のことですけど、年末調整が終わったら気持ちが戦闘モードに入ります。
 あと去年から相続税の相談が多いですネ。税務署から『相続税のお知らせ』
という文書がきます。ただしお知らせ文書がきたからと言って必ず相続税がか
かるわけではありません。
 税務署は過去の申告(所得)状況や資産の状況で相続税がかかりそうなところ
にとりあえず『相続税のお知らせ』を出しているそうです。
 相続税の試算をして対処しましょう。
 不明な場合は税理士に相談して下さい。

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6 60代の社員さんがいる会社様への大切なお知らせです!
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 社会保険労務士の宮原です。
 60代の社員(1年以上継続して雇用保険に加入している従業員)がいらっ
しゃる会社様(雇用保険に加入していれば法人、個人事業主いずれもOK)であ
れば、定年の年齢を引き上げ・もしくは定年の廃止を行うことでもらえる助成
金(65歳超雇用推進助成金)が始まっています。
  @66歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止→120万円
  A65歳への定年の引上げ→100万円(@とAの重複はできません)
 多くの会社様が65歳までの雇用延長措置を導入しておられますので、@が
適用となるケースが多いです。
 御社も、この機会に、今後の定年制度について検討してみてはいかがでしょ
うか!

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7 遺言:シリーズS−4
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 行政書士の中島です。
 余寒ことのほか厳しく、皆様におかれましてはお変わりありませんか。
 さて、今回は、遺言:シリーズS−4遺留分の放棄についてです。
 Q.遺留分の放棄はできるのでしょうか?
 A.@遺留分は、遺留分権利者の権利なので、その意思により、自由に放棄
    を認めて良いはずです。
    しかし、被相続人の相続開始前に、遺留分権利者の遺留分の放棄を無
    制限に認めてしまうと、被相続人から放棄を強要されたりする事態な
    どが発生する可能性があります。
    そこで、民法は、遺留分権利者の利益を保護する観点から、相続開始
    前に遺留分を放棄する場合は、「家庭裁判所の許可」を受けたときに
    限り、効力が生じるとしました。(民法第1043条1項)
   A一方、相続開始後は、被相続人から放棄を強要されるなどの弊害は生
    じませんので、相続開始後の遺留分の放棄については、家庭裁判所の
    許可を得るなどの制限なく自由に行うことができます。
   Bそして、相続開始前の遺留分の放棄の申立てを受けた家庭裁判所は、
    申立てが相続人自身の真意に基づくものと言えるか否かなどを判断し
    て、許可するか否かの審判を行うことになります。
 今回は以上です。
 遺言の作成などについてのさまざまなご相談は、お気軽に当事務所までどうぞ。


  三小田明生税理士事務所 ニュースレター 第38号 28年12月
    Date : 2016/12/09 (Fri)
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    三小田明生税理士事務所 ニュースレター 第38号 28年12月
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目次
1 旅費規定を作って節税をしませんか
2 不動産を購入した時の節税方法とは?
3 マイナンバーカードを作りました
4 所長雑感
5 遺言:シリーズS−3
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1 旅費規定を作って節税をしませんか
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 出張が多い会社は、旅費規定を作って日当(出張手当)を支給しましょう。
 日当は全額が経費になり、もらった側は所得税と住民税がかかりません。
 又、消費税においては、日当は課税仕入に入れることができます。節税効果
はすごくあります。
 ただし無制限に払うことはできません。しかし、支給額の基準はないので否
認のリスクは少ないです。
 税理士と相談の上、旅費規定を作って下さい。海外旅費規定もあわせて作っ
ておきましょう。

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2 不動産を購入した時の節税方法とは?
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 不動産を購入する時は、必ず不動産取得税と登録免許税がかかります。この
2つの税金は、不動産の取得価額に入れてもいいし、経費として処理しても構
いません。だから、どちらでもいいならば、経費にしましょう。
 不動産取得税は、県税事務所などから納付書が送られてきます。その納付書
と一緒に送られてきた書類を見れば、税額が決定された日が書いてあります。
そして、その日に経費にすることができます。
 ちなみに、この話は不動産に限った話ではありません。
 物を購入したときに付随して支払った税金(自動車取得税など)は同じ取扱
いになるのです。もちろん、経費にしないで取得価額に算入した場合(減価償
却できる資産の場合)には、その後の減価償却を通じて、経費になります。

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3 マイナンバーカードを作りました
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 今日、柳川市へマイナンバーカードを受け取りに行きました。
 申請して10日間ほどかかりました。市役所の窓口の女性がすごく丁寧で感じ
が良かったので、気持ちが良かったです。
 事前に顔写真を出していましたので、カードを受け取る時、顔認証を受けま
した。で、マイナンバーカードをなぜ作ったかというと、今年のE-taxでの申告
のためです。
 あと、このカードが今後どういうふうにつかえるかは私もよく分かりません。
 これからですネ。

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4 所長雑感
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 平成18年12月に税理士事務所を開設したので、ちょうど10年過ぎました。
 10周年の記念という訳ではないですが、今度福岡事務所を福岡市の大橋に開
設します。スタッフも12名になりましたので、各々切磋琢磨し日々研鑚に努め
最新の経営情報、税務情報を提供していきます。
 行政書士、社会保険労務士も常駐しておりますので税務以外の相談もOKです。
 何なりとお申し付け下さい。頑張りま〜す。

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5 遺言:シリーズS−3
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 行政書士の中島です。
 慌ただしい年の暮れになりました。皆様方にはお元気でお過ごしのこととお
喜び申し上げます。
 さて、今回は、遺言:シリーズS−3遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさ
いせいきゅう)の行使方法や時効についてです
 Q.夫は、ある団体に遺産全部を取得させる旨の遺言を残して亡くなりまし
   た。
   そこで、私は、遺留分減殺請求をしたいと思っていますが、@どのよう
   な方法でAいつまでに行使すれば良いでしょうか?
 A.@判例・通説によれば、遺留分減殺請求の権利行使は、遺留分権利者の
    受贈者等に対する意思表示で足りますので、必ずしも裁判上の請求に
    よる必要はありません。
    したがって、遺留分減殺請求権者による減殺請求の意思表示は、訴訟
    ・調停の場での行使でも良いし、口頭での行使でも普通郵便でも可能
    ということになります。
    しかし、遺留分権利者が、受贈者等に対して、下記Aの時効期間内に、
    遺留分減殺請求を行ったという事実の立証のため、実務上は、受贈者
    等に対して配達証明付の内容証明郵便によって行使するのが一般的で
    すし、この方法をお勧めします。
   A遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈
    与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しなかったときは
    時効によって消滅します。(民法1042条前段)
    また、相続開始の時から10年を経過したときも請求できなくなりま
    す。(民法1042条後段)
   *前段は消滅時効、後段は除斥期間と解されています。
  今回は以上です。
 遺言の作成などについてのさまざまなご相談は、お気軽に当事務所までどうぞ。


  三小田明生税理士事務所 ニュースレター 第37号 28年11月
    Date : 2016/11/10 (Thu)
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    三小田明生税理士事務所 ニュースレター 第37号 28年11月
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目次
1 個人事業主の節税策
2 業務上の事故に対する損害賠償責任が問われる時代です!!
3 「エンディングノート」を書いてみませんか
4 所長雑感
5 遺言:シリーズS−2
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1 個人事業主の節税策
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 今年もあと1ヶ月あまり、個人事業主の方は決算が気になるところです。
 今年利益が出そうな方は早めに節税対策を考えましょう。
 年が明けてからでは、そんなに節税はできません。年内に手を打ちましょう。
 下記に個人事業者の節税策を載せています。参考にして下さい。
 1. 退職金制度…特退金・中退金・退職金積立保険への加入。
 2. 倒産防止共済への加入。
 3. 給料・アルバイト未払い分はないですか。
 4. 社会保険 期末未払い分はないですか。
 5. 期末に領収書の漏れはないですか。
 6. 未払費用の計上・未払金のチェック。
 7. 工具・器具・備品・機械購入(30万円未満)。
 8. 除却損の計上漏れはないですか。
 9. 不良在庫、陳腐化在庫はないですか…期末棚卸資産が下がれば利益が下が
   ります。
 10.不良債権はないですか。
 11.専従者給与の増額。
 12.家賃の繰り上げ支払い(契約変更、短期前払費用)。
 13.未払消費税の計上。
 14.免税から課税へ移行するとき……棚卸資産の調整(一般課税のとき)。
 15.リベート、仕入先からの販売奨励金…仕入に係る対価の返還等へ。
 16.固定資産税、事業税の計上もれはないですか。
 17.30万円未満の少額減価償却はないですか。
 18.カード支払いで経費になるものはないですか。
 19.生計一の家族から借りている事業用資産はないですか。
 20.簡易課税の選択は適正ですか。
 21.医療費控除の漏れはないですか。
 22.青色申告特別控除(65万円)の適用は可能?
 23.領収書の貰えない経費は支払伝票に記載しましょう。
 24.法人成り。
 25.売上・経費の計上時期(期ずれに注意)。
 26.家族名義の資産でも事業に使っていれば経費にできる場合があります。
 27.中古資産の耐用年数に注意して下さい。
 28.経費の領収書のもらい忘れがないように!!
 29.外注費にできるものはないですか。
 30.簡易課税か一般課税か?
 31.小規模企業共済に加入して節税。
 くわしく聞きたい方は是非当事務所にお問い合わせ下さい。

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2 業務上の事故に対する損害賠償責任が問われる時代です!!
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 会社は従業員を雇っている場合「労働者の生命および健康などを、危険から
保護するよう配慮しなければならない」という安全配慮義務というものが存在
します。
 従業員が万一仕事でケガをして入院したり、後遺障害や死亡事故が起きてし
まった場合、会社は安全配慮義務違反を問われ、慰謝料請求や、訴訟などによ
り高額な賠償金支払いの判決が続出しています。残念ながら、こういった慰謝
料や、賠償金に対して国の労災保険から補償(補填)はないと言う事実をご存
知でしょうか?
 この様な事態が本当に起きてしまい実際に支払わなければならないとなって
しまった場合どうされますか?自己資金?銀行などからの借入れ?保険?
 様々なリスク管理を問われる時代です。
 万が一の時の安全配慮義務について検討される場合は当事務所に是非ご相談
下さい。

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3 「エンディングノート」を書いてみませんか
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 最近「エンディングノート」という言葉をよく耳にします。「エンディング
ノート」とは自分のエンディング前後の思いや、家族に伝えておきたいことを
記録しておくものです。
 遺言などのように法的効力はありませんが、相続の事務処理のために必要と
なるものの保管場所や、家族への思いを書きとめておくと、遺された家族の負
担がすごく軽減されます。
 「エンディングノート」は当事務所で配布しております。必要な方はお申し
付け下さい。

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4 所長雑感
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 もう今年もまもなく師走です。
 本来なら秋の気配を感じる季節ですが、昼はまだまだ暖かい日が続いて、シ
ャツ1枚ですごせる日もあります。
 やはり冬は寒くないと冬らしくないし、まず冬物が売れません。
 日に日に暖かくなる九州では、商売のやり方を考えないといけないかもしれ
ませんネ。
 季節に左右されない商売はないですかね。
 ネット販売で北から南へ全世界に商圏を広げますか!?

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5 遺言:シリーズS−2
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 行政書士の中島です。
 落葉の季節となってまいりましたが、皆さま、お変わりなくお過ごしのこと
と存じます。
 さて、今回は、遺言:シリーズS−2遺留分割合についてです。
 Q.遺留分権利者が有する遺留分の割合はどうなっているのでしょうか?
 A.遺留分の具合的な割合は、
  @直系尊属のみが相続人である場合は、「被相続人の財産の3分の1」
  Aそれ以外の場合は、「被相続人の財産の2分の1」となります。
  同じ順位の相続人が複数いる場合は、その相続人の「法定相続分」に上記
  @Aに記載した「遺留分の割合」をかけて、その相続人の遺留分の割合を
  算出します。
  例)@−@)直系尊属1人が相続人の場合
        直系尊属の遺留分:1/3
    @−A)直系尊属2人が相続人の場合
        各直系尊属の遺留分:1/2×1/3=1/6
    A−@)配偶者のみが相続人の場合
        配偶者の遺留分:1/2
    A−A)子供1人のみが相続人の場合
        子供の遺留分:1/2
    A−B)子供2人が相続人の場合
        各子供の遺留分:1/2×1/2=1/4
    A−C)配偶者と子供1人が相続人の場合
        配偶者の遺留分:1/2×1/2=1/4
        子供の遺留分:1/2×1/2=1/4
    A−D)配偶者と子供2人が相続人の場合
        配偶者の遺留分:1/2×1/2=1/4
        各子供の遺留分:1/2×1/2×1/2=1/8
    A−E)配偶者と直系尊属1人が相続人の場合 
        配偶者の遺留分:2/3×1/2=1/3
        直系尊属の遺留分:1/3×1/2=1/6
    A−F)配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
        配偶者の遺留分:3/4×1/2=3/8
        兄弟姉妹の遺留分:なし
    となります。
 遺言の作成などについてのさまざまなご相談は、お気軽に当事務所までどうぞ。


  三小田明生税理士事務所 ニュースレター 第36号 28年10月
    Date : 2016/10/03 (Mon)
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    三小田明生税理士事務所 ニュースレター 第36号 28年10月
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目次
1 死亡弔慰金はいくらまで払えますか?
2 自社株を子供に譲渡する場合の注意点
3 ドル建て長期貸付金の円換算方法は?
4 所長雑感
5 「生きている間に保険金をお支払いします」
6 遺言:シリーズS−1
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1 死亡弔慰金はいくらまで払えますか?
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 社員が死亡したとき、生前の功労に報いるとともに、遺族の今後の生活を考
えて支給するのが弔慰金です。
 弔慰金の目安は業務外死亡の場合は、給与の半年分、業務上の死亡の場合は
給与の3年分です。
 なお弔慰金は相続税の対象となりませんが、不相当に高額な部分は退職金と
みなされます。
 他に、業務上の死亡の場合は労災保険から遺族補償と葬祭料が受給できます。

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2 自社株を子供に譲渡する場合の注意点
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 個人から個人へ自社株を譲渡する場合、通常譲渡する側と譲渡される側の合
意にもとづき価額が決められます。
 しかし通常の売買価額(時価)より低い価額で譲渡される場合は、その時価
と譲渡価額の差額は購入した側では贈与とみなされる場合があるので注意が必
要です。
 では、通常認められる時価とはいくらでしょう。
 税務面から考えると相続税評価額で売買した方がいいでしょう。
 自社株の評価をされる場合、当事務所にご相談下さい。

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3 ドル建ての長期貸付金の円換算方法は?
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 海外の子会社に対してドル建ての貸付金を有している場合、決算期に円への
為替換算が必要です。
 換算の方法は、長期の貸付金の場合は、貸付けた時の為替相場で評価します。
 短期の貸付金の場合、決算時の為替相場で換算します。
 よって決算時に貸付け時より円安になっていたら為替差益が発生し、逆に円
高になっていたら為替差損が発生します。

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4 所長雑感
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 先週、札幌にいる長女に会いに家内と北海道へ出かけました。
 19才の時、ダックスホンダ(70t)で日本一周5600qを走破した時以来、46年
ぶりの北海道一周です。
 道東の羅臼、知床は昼でも気温は9度でした。千歳空港のユニクロで購入した
5,000円のダウンが役に立ちました。
 札幌に戻ると日本ハムの応援がすごくて、ソフトバンクファンの私にとって
は、なんとも言えない気分です。
 旅に出て2kgふとったので又、しばらく尿酸値を下げるため酒抜き生活です。

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5 「生きている間に保険金をお支払いします」
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 生命保険のリビングニーズ特約をご存知ですか?
 被保険者の余命が6ヶ月以内と判断される場合、生きている間に保険金をお
支払いする特約です。
 人生の最後を迎えるにあたり、家族との素晴らしい想い出を作る、あるいは
充分に満足のいく治療を受ける・・・など様々な事柄に前払いした保険金を使
えます。
 各保険会社がほとんどの保険につけています。
 もしものときの保険、検討してみてはいかがでしょうか?

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6 遺言:シリーズS−1
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 行政書士の中島です。
 さわやかな季節となってまいりました。皆さま、いかがお過ごしでしょうか?
 さて、今回は、遺言:シリーズS−1遺留分の制度と権利者についてです。
 Q.遺留分とは何ですか?また、遺留分権利者は誰ですか?
 A.憲法第29条1項の私有財産制の保障の規定からすると、人は、その所
   有する財産を自由に処分でき、生前に贈与を行うことや遺言により死後
   の財産処分を行うことも自由にできるはずです。
   しかし、この原則を無制限に貫くと、相続人が被相続人の財産を全く受
   け取れないような不都合が生じることもあります。
   たとえば、他人○○○○に全財産を与える等の遺言がされると、被相続
   人の財産に依存して生活していた相続人は、今後の生活に困ることとな
   る可能性もあります。
   そこで、相続財産の一定割合について、一定の相続人に確保するために
   設けられたのが、「遺留分」の制度です。
   また、遺留分を有する者を、遺留分権利者と言います。
   民法では、遺留分権利者を、「兄弟姉妹以外の相続人」としています。
   「兄弟姉妹以外の相続人」とは、具体的には、配偶者・子(代襲相続人
   も)・父母等の直系尊属をいいます。
   兄弟姉妹がはずれているのは、兄弟姉妹は、一般的には、被相続人と別
   家庭を有し、被相続人の財産に依存しているとは言えない等の理由から
   です。
  次回は、遺留分の割合等について書きたいと思います。
 遺言の作成などについてのさまざまなご相談は、お気軽に当事務所までどうぞ。


  三小田明生税理士事務所 ニュースレター 第35号 28年9月
    Date : 2016/08/29 (Mon)
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    三小田明生税理士事務所 ニュースレター 第35号 28年9月
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目次
1 期末に決算賞与を払う場合の注意点
2 仕入れリベートの計上時期はいつ?
3 助成金の活用こそ、社会貢献
4 所長雑感
5 遺言:シリーズR
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1 期末に決算賞与を払う場合の注意点
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 今年は利益が出そうだから節税対策として社員に決算賞与を払おうと考えて
いる社長さんへ一言。
 たとえば3月決算で利益がでそうなので4月に決算賞与を払おうと考えてい
る場合は次の点に注意して下さい。
(1)決算賞与を払う旨を期末までに全社員に知らせること・・・周知した旨
   を書面で保存して下さい
(2)翌期1ヶ月以内に実際に払うこと・・・振り込みや現金で払った証拠を
   とっておいて下さい
(3)決算期にその決算賞与を経費として費用処理しておくこと
 以上により3月決算に未払金として費用計上ができます。

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2 仕入れリベートの計上時期はいつ?
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 商品を仕入れたら仕入れ金額に応じてリベートをもらう場合があります。
 では仕入リベートの計上時期はいつでしょう。
 法人税法の基本通達には次のように記載されています。
(1)リベートの算定基準が相手方との契約などで明示されている時は、その
   仕入れた年度に計上する。
(2)上記(1)の契約等がない場合はリベートの支払いの通知を受けた日の属
   する年度に計上する。
 商品を仕入れた日とリベートを受け取った日が事業年度をまたぐ場合は注意
が必要です。

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3 助成金の活用こそ、社会貢献
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 会社様によってはいまだに「助成金をもらうのって、なんか申し訳ない」と
いったお考えの経営者の方もいらっしゃるようです。
 そこで、助成金の活用は実は社会貢献ですよ、というお話です。
 そもそも国が助成金を支給するのはなぜでしょうか?
 単なる「バラマキ」ではありません。「雇用の安定」という大きな目的があ
ります。
 国が助成金を支給→企業の人件費の財源→雇用が増えることで失業者が減る
という流れです。
 これで国としては、失業保険などの支出削減・所得税などの税収増となるメ
リットがあるのです。
 また労働者としては、雇用の機会が増えるというメリットがありますし、会
社としても助成金という使い道自由な資金を調達できることで、今後の経営の
自由度が高まるという大きなメリットがあるわけです。
 つまり、助成金の活用はいまや「権利」ではなくて、「義務」=「社会貢献」
なんですね!

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4 所長雑感
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 オリンピックが終わって寝不足から解放されましたが、まだまだ暑い日が続
き秋の気配が待たれるところです。
 ところで話はかわりますが、税務署の職員の異動は毎年7月です。たぶん個
人所得税の申告と法人の3月決算の申告が終わり一段落した頃かなと個人的に
は思っています。
 でも当事務所では異動後早速8月から税務調査が始まっています。
 顧問先もそうですが、我々職員も落ちつかない日が続き、早く終わって欲し
いと願っております。

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5 遺言:シリーズR
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 行政書士の中島です。
 猛暑が続いていますが、みなさまお元気でしょうか?
 さて、今回は、遺言:シリーズR遺言書の検認についてです。
 Q.遺言書には、検認という手続があるということですが、必ずしないとい
   けないものでしょうか?
   また、検認前に、預かった遺言書を開封しても良いのでしょうか?
 A.@遺言書の保管者及び遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知った
    後、遅滞なく、その遺言書を家庭裁判所に提出し、検認の請求をしな
    ければならないとされています。(民法第1004条1項)
   A検認の申立てをする義務がある者が、これを怠り、その検認を経ない
    で、遺言を執行した場合や家庭裁判所以外の場所で開封した場合には、
    過料の制裁があります。(民法第1005条)
   B遺言書が封印されている場合もされていない場合も、いずれも、検認
    の手続が必要です。
   Cよって、遺言書の原本が公証役場に保管されている公正証書遺言の場
    合を除いて、家庭裁判所に検認の申立てをする必要があります。
    また、封印されている遺言書については、家庭裁判所において、相続
    人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができません。
   D尚、検認手続は、遺言書の有効・無効の判断をするものではなく、遺
    言書の形式など遺言の方式について確認・確定するものです。
 これを行うことにより、後から偽造されたり変造されたりするのを防ぐという
意味もあります。
 遺言の作成などについてのさまざまなご相談は、お気軽に当事務所までどうぞ。


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